この記事の中で注目すべきところはここ。
>呼びかけ人の後藤啓二弁護士によると、「準児童ポルノ」は「アニメ、漫画、ゲームソフトなどと、18歳以上の人が児童を演じるようなビデオなど」。アニメや漫画、ゲームソフトは「写実的なものに限られる。ちょっと漫画で子どもの裸を描いたからといって規制はありえない」という。
この部分。
これは一体どういう意味なのでしょうか。
一見、なら大丈夫かな、と安心してしまいそうですが、
そりゃとんだ大きな間違い、というもの。
これは暗に、児ポ法違反になるかどうかは当局の独断と偏見のみで決めさせてもらいます、ということ。
例えば、このようなことになる可能性も。
地元で子どもへの性犯罪が起きる。
警察にこの近くにオタク(自分)が住んでいるという情報が入る。
警察が家宅捜査に来る(拒否不可←児ポ品単純所持禁止)
トトロのビデオ発見
児童ポルノ法違反品と判断。
タイーホ!
後日、性犯罪の犯人逮捕。
こうなります。なりかねません。
ありえないとは言えないのが、今回の悪法の問題点。
>子どもの裸を描いたからといって規制はありえない
それはどういうことか?
それは、問題は性欲の対象として見られているかどうか?ということが問題である、ということであり、
それを警察等が勝手に判断するということ。
言い変えてみれば、裸でなくとも、ただの子どもの写真であったとしても「こいつこれを性欲の対象にしてるな」と思われたらその時点でアウト。
つか、これじゃ昔の魔女裁判ですね。
現世に蘇る魔女裁判ですね。
死ねばいいのに。
アリスソフトのランスシリーズの初期の方とか思いっきり出てくるじゃん
やばいよ、俺(腐
あと学園系モノも危ないんじゃないか?
下手すりゃキスシーンだけでもアウトになりそうだし、エロゲギャルゲ関係なく摘発されかねないわ。
……本当に死んでくれ。
PR